社会福祉法人 秀優会

定款・運営規程

定款

社会福祉法人 秀優会 定款

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として次の社会福祉事業を行う。
第二種社会福祉事業
(イ) 認知症対応型通所介護事業の経営
(ロ) 老人居宅介護等事業の経営
(ハ) 障害福祉サービス事業の経営

(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人秀優会という。

(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適切に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営に透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を長崎県長崎市女の都4丁目34番9号に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員1名の合計4名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ賛成することを要する。

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を要する。

(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、一人あたりの各年度の総額が20,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に沿って算定した額を、報酬として支給する。

第3章 評議員会

(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
① 理事及び監事の選任又は解任
② 理事及び監事の報酬等の額
③ 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
④ 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
⑤ 定款の変更
⑥ 残余財産の処分
⑦ 基本財産の処分
⑧ 社会福祉充実計画の承認
⑨ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第13条 評議員の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特段の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
① 監事の解任
② 定款の変更
③ その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印しなければならない。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
②心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(職 員)
第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)
第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
①この法人の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③理事長の選定及び解職

(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該議案について異議を述べたときを除く。)は理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、議事録に署名又は記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の四種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
土 地
(1) 長崎県対馬市厳原町内山字桃木59番28 宅地 3,485.00㎡
(2) 長崎県対馬市厳原町内山字桃木59番41 山林 2,990㎡

建 物
木造スレート葺2階建 1棟
長崎県対馬市厳原町内山字桃木59番地28 1階 564.29㎡
長崎県対馬市厳原町内山字桃木59番地28 2階 349.69㎡
合計 913.98㎡
3 その他の財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業及び第37条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、長崎県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、長崎県知事の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間融資機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第31条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。


(事業報告及び決算)
第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
①事業報告
②事業報告の付属明細書
③貸借対照表
④収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
⑤貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の付属明細書
⑥財産目録
2 前項の認定を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
①監査報告
②理事及び監事並びに評議員の名簿
③理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
④事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

第7章 公益を目的とする事業

(種 別)
第36条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 居宅介護支援事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

第8章 収益を目的とする事業

(種別)
第37条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1)賃貸業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(収益の処分)
第38条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

第9章 解散

(解 散)
第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団のうちから選出されたものに帰属する。

第10章 定款の変更

(定款の変更)
第41条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、長崎県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を長崎県知事に届け出なければならない。




第11章 公告の方法その他

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、社会福祉法人秀優会の掲示板に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 入江 有紀
理 事 入江 孝典
理 事 神宮 良次
理 事 俵 増實
理 事 波田 美佳
理 事 倉谷 信之
理 事 斉藤 紘一
監 事 平井 満
監 事 犬束 眞一

附 則
この定款は平成23年11月1日から施行する。

附 則
平成24年5月27日、理事 斉藤 紘一の退任により山根 高義を理事に選任した。
この定款は平成24年5月28日から施行する。

附 則
平成25年1月25日、監事 犬束 眞一の退任により小島 格を監事に選任した。
この定款は平成25年1月26日から施行する。

附 則
平成25年3月31日、理事長 入江 有紀の退任により俵 俊子を理事に、また理事長に理事の俵 増實を選任した。
この定款は平成25年4月1日から施行する。

附 則
平成25年9月14日、理事 神宮 良次及び監事 小島 格が退任した。
この定款は平成25年9月15日から施行する。

附 則
平成25年9月19日、理事 倉谷 信之の退任により小茂田 康成を理事に、また欠員の理事に石川 恒明を選任した。
この定款は平成25年9月20日から施行する。

附 則
平成25年12月21日、理事 山根 高義及び監事 平井 満が退任した。
この定款は平成25年12月22日から施行する。

附 則
平成26年5月3日、欠員の理事に大浦 日奈子を、同じく欠員の監事に勝見 芳光及び阿比留 哲二の両名を選任した。
この定款は、平成26年5月4日から施行する。

附 則
平成26年9月20日、理事 俵 増實・理事 俵 俊子・理事 小茂田 康成・理事 石川 恒明・理事 波田 美佳の5名が退任し、新たに大道 大輔・入来 圭子・迫 久美子・松崎 利衣子・伊賀 絹代の5名を理事に選任した。
この定款は、平成26年9月21日から施行する。

附 則
平成26年10月4日、理事 入江 孝典が退任し、理事長に理事 大道 大輔を選任した。
この定款は、平成26年10月4日から施行する。

附 則
平成26年12月26日、認知症対応型通所介護事業を行うこととし、第1章第1条の目的を変更する。
この定款は、平成26年12月26日から施行する。

附 則
平成27年7月1日、主たる事務所の所在地を対馬市厳原町内山字桃木59番地28から長崎市女の都4丁目34番9号へ移転する。
この定款は、平成27年7月1日から施行する。

附 則
平成27年8月21日、全理事任期満了の為退任し、全理事重任した。理事長に理事 大道 大輔を選任した。
監事 勝美 芳光、阿比留 哲二の両名が任期満了の為退任し、辻 重憲、生野 清子を監事に選任した。
この定款は、平成27年8月22日から施行する。

附 則
平成27年7月1日、収益を目的とする事業を行うこととし、第8章、第30条、第31条を追加する。
この定款は、平成27年7月1日から施行する。

附 則
平成29年4月1日、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)附則第7条の規定に基づき、必要な変更を行う。
第5条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、「4名以上」とする。
この定款は、平成29年4月1日から施行する。

附 則
平成29年3月31日、理事 迫 久美子、理事 入来 圭子が退任し、久保田 圭、吉田 梨恵を理事に選任した。
この定款は平成29年4月1日から施行する。

附 則
平成29年6月21日、定時評議員会が終結し、全役員が退任した。新たに大道 大輔、松崎 利衣子、大浦 静子、深堀 亜紀子、中尾 誉、大道 亜希子の6名を理事に選任し、辻 重憲、生野 清子の2名を監事に選任した。理事長に、理事 大道 大輔を選任した。
この定款は平成29年6月22日から施行する。

附 則
令和元年6月20日、定時評議員会が終結し、全役員が退任した。新たに大道 大輔、松崎 利衣子、大浦 静子、井上 章史、村田 綾子、大道 亜希子の6名を理事に選任し、辻 重憲、生野 清子の2名を監事に選任した。理事長に、理事 大道 大輔を選任した。
この定款は、令和元年6月20日から施行する。

附 則
令和3年6月21日、定時評議員会が終結し、全役員が退任した。新たに大道 大輔、松崎 利衣子、大浦 静子、井上 章史、村田 綾子、大道 亜希子の6名を理事に選任し、辻 重憲、生野 清子の2名を監事に選任した。理事長に、理事 大道 大輔を選任した。
この定款は、令和3年6月21日から施行する。

附 則
令和4年7月1日、老人居宅介護等事業、障害福祉サービス事業を行うこととし、第1章第1条の目的に追加する。
この定款は、令和4年7月1日から施行する。

附 則
令和5年6月19日、定時評議員会が終結し、全役員が退任した。新たに大道 大輔、、大浦 静子、井上 章史、村田 綾子、大道 順二、平野 奈緒の6名を理事に選任し、辻 重憲、生野 清子の2名を監事に選任した。理事長に、理事 大道 大輔を選任した。
この定款は、令和5年6月19日から施行する

運営規程

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 運営規程
通所介護事業所たなごころ女の都

(事業の目的)
第1条 社会福祉法人秀優会が設置する通所介護事業所たなごころ女の都(以下「事業所」という。)において実施する指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員(以下「従業者」という。)が、要介護状態及び要支援状態の利用者に対して、適切な指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、要介護者状態となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供にあたって、要支援状態となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努める。
5 指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。

(事業の運営)
第3条 指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わない。

(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 通所介護事業所たなごころ女の都
(2)所在地 長崎市女の都4丁目34番9号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、従業者の管理、指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対して第2条第6項の条例基準のうち運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)生活相談員 2名(管理者と兼務、介護職と兼務)
生活相談員は、事業所に対する指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申し込みに係る相談・支援、他の従事者に対する相談助言及び技術指導、他の従事者と協力して認知症対応型通所介護計画の作成、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター等の関係機関との連絡・調整を行う。
(3)看護職員又は介護職員
ア 介護職員 5名
介護職員は、利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し必要な介護及び世話、支援を行う。
イ 看護職員 1名
看護職員は、利用者の健康状態を把握し、主治医や協力医療機関との連携を行う。
(4)機能訓練指導員 1名
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日又は営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日まで (1/1~1/2までを除く)
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分まで
(3)サービス提供時間 午前9時から午後3時20分まで

(利用定員)
第7条 事業所の利用定員は1日12名とする。

(指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の内容)
第8条 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行う。
(1)第9条の介護計画の作成
(2)通所サービス
利用者を事業所に通わせ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
ア 日常生活の援助
日常生活動作の能力に応じて必要な援助を行う。
① 移動の介護
② 養護(静養)
③ その他必要な介護
イ 健康のチェック
血圧測定、利用者の全身状態の把握等を行う。
ウ 機能訓練
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練及び利用者の心身の活性化を図るための各種訓練を行う。
① 運動機能回復訓練
② 口腔機能回復訓練
③ レクリエーション
④ グループ活動
⑤ 行事活動
⑥ 園芸活動
⑦ 趣味活動
⑧ 地域活動への参加
エ 食事介助
① 昼食の提供
② 食事の準備、後片付け
③ 食事摂取の介助
④ その他必要な食事の介助
オ 入浴介助
① 入浴又は清拭
② 衣服の脱着、身体の清拭、洗髪、洗身の介助
③ その他必要な入浴の介助
カ 排せつ介助
利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行う。
キ 送迎支援
利用者の希望により、利用者の自宅と事業所間の送迎を行う。
(3)相談、援助等
利用者又はその家族に対して日常生活における介護等に関する次の相談、援助等を行う。
ア 日常生活に関する相談、助言
イ 認知症有病者である利用者の家族に対する相談、助言
ウ 福祉用具の利用方法の相談、助言
エ 住宅改修に関する情報の提供
オ 医療系サービスの利用についての相談、助言
カ 日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き
キ 家族や地域との交流支援
ク その他必要な相談、助言

(介護計画の作成)
第9条 管理者は、指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護のサービスの提供開始時に、利用者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画又は介護予防認知症対応型通所介護計画(以下「介護計画」という。)を作成する。
2 管理者は、認知症介護の提供に係る計画等の作成に関し経験又は認知症介護の提供について豊富な知識及び経験を有する従業者に前項の介護計画の取りまとめを行わせる。また既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿って作成する。
3 管理者は、それぞれの利用者に応じて作成した介護計画について、利用者及びその家族に対して、その内容について説明し文書により同意を得る。
4 管理者は、介護計画を作成した際には、当該介護計画を利用者に交付する。
5 介護計画の作成に当たっては、利用者の状態に応じた多様なサービスの提供及び利用に努め、更に作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行う。

(利用料等)
第10条 指定認知症対応型通所介護を提供した場合の利用料の額は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)によるものとし、当該指定認知症対応型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した場合の利用料の額は、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)(以下、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準とあわせて「厚生労働大臣が定める基準」と総称する。)によるものとし、当該指定介護予防認知症対応型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領以外の利用料については、厚生労働大臣が定める基準の額とする。
3 事業者は、前2項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。
(1)食事の提供に要する費用 500円(おやつ代含む)
(2)おむつ代 実費
4 その他、日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるものの実費について徴収する。
5 前4項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
6 指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
7 費用を変更する場合には、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、事前に文書により説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)をうける。
8 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又はその家族に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、長崎市とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者及びその家族は指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を事業所の従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意するものとする。
2 利用者は、事業所の従業者の指導により居宅生活の継続維持に努め、事業所においてサービスを利用する時は他の利用者との共同利用の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
3 利用者は、事業所においてサービスを利用するときは、共同利用スペースの清潔、整頓、その他環境衛生に協力するものとする。
4 利用者は、サービス利用を新たに追加、変更又は中止する場合は、サービス利用予定日の前日までに事業所に申し込むものとする。
5 利用者は事業所において次の行為をしてはならない。
(1)宗教や信条の相違等で他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと。
(2)喧嘩、口論、泥酔等で他人に迷惑を及ぼすこと。
(3)事業所の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(4)指定した場所以外で火気を用いること。
(5)故意に事業所若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと。
(6)他の利用者の不利益となる情報を無断で漏らさないこと。
(7)現金、貴重品の管理は自己の責任において行うこと。

(衛生管理等)
第13条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じる。
2 食中毒及び感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じる。また、これらを防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つ。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所内は空調設備等により適温を確保するよう努める。
4 管理者は従業者に対して衛生管理、又は食中毒及び感染症に関する研修を定期的に実施し、従業者が必要な知識を習得するための措置を適切に講じる。

(緊急時等における対応方法)
第14条 指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、従業者は速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、協力医療機関への連絡又は緊急搬送等の必要な措置を講じる。
2 利用者に対する指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、管理者は市町村、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするとともに、その原因を解明し、再発を防止するため必要な措置を講じる。
4 事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)
第15条 非常災害に備えて、非常災害に関する具体的計画(消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画)を作成し、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策に万全を期すとともに、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年1回以上定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
2 前項の訓練は、可能な限り消防団や地域住民と連携して行うよう努める。
3 管理者は従業者に対し、火災等の災害発生時に地域の消防機関へ速やかに通報する体制及び消火・避難等の際の消防団や地域住民との連携方法について周知徹底する。

(苦情処理)
第16条 指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情相談窓口の設置、苦情処理の体制及び手順の整備等必要な措置を講じるとともに、当該措置の内容を重要事項説明書への記載及び事業所内に掲示する等により利用者及びその家族に周知する。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、苦情の内容を記録して保存するとともに、その原因を解明し、再発を防止するため必要な措置を講じる。
3 事業者は、提供した指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護に関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業者は、提供した指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

(情報の公表)
第17条 事業所において実施する事業の内容について、第2条第6項の条例基準第70条に基づき、事業所内に掲示し公表する。
2 前項に定める内容は、解釈通知により定める事項及び事業所が提供する指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護の利用及び利用申し込みに資するものとし、利用者及びその家族(過去に利用者であったもの及びその家族を含む。)のプライバシー(個人を識別しうる情報を含む。)にかかる内容は、これに該当しない。

(個人情報の保護)
第18条 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得る。

(虐待防止に関する事項)
第19条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずる。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業者は、身体的拘束等は廃止すべきものという考えに基づき、従業者全員への周知徹底を行なう。
3 事業所は、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、身体拘束の内容、目的、緊急やむを得ない理由、拘束の時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、再検討記録等記録の整備や身体拘束を行う場合の手続き等、厚生労働省策定の「身体拘束ゼロへの手引き」の内容を遵守し適正な取扱により行うものとする。
3 事業所は、居宅介護サービス計画に位置づけた事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待、身体的拘束等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村または居宅介護支援事業者等に通報するものとする。

(身体拘束)
第20条 事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。
2 やむを得ず前項の身体拘束を行う場合には、身体拘束の内容、目的、緊急やむを得ない理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や手続きなど厚生労働省が策定した「身体拘束ゼロへの手引き」を遵守し適正な取り扱いにより行うものとする。

(地域との連携等)
第21条 事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
2 事業所は、事業の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、事業について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し事業の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所は、従業者の資質向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証し、常に最適なものとなるよう努める。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年2回
(3)認知症介護基礎研修 医療・福祉関係の資格を有さない介護従業者を対象として受講させるための必要な措置を講じる。
2 事業所は、適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化及び従業者への周知、研修の実施等の必要な措置を講じるものとする。
3 サービス担当者会議において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。
4 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
5 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
6 利用者が、偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく市町村に通知する。
7 事業所の所在市町村外の介護保険被保険者又はその家族から事業所のサービスを利用したい旨の申し出があった場合には、地域密着型サービスの趣旨並びに事業所の所在市町村の介護保険被保険者に限って利用できるサービスであることを説明し、理解を得る。
8 第11条の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが困難と認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定認知症対応型通所介護事業者等を紹介その他必要な措置を速やかに講じる。
9 事業所は、指定認知症対応型通所介護又は指定介護予防認知症対応型通所介護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間は保存する。
10 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人秀優会と事業所の管理者との協議に基づいて定める。

(業務継続計画の策定等)
第23条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(認知症ケア)
第24条 事業所は、認知症状のある利用者の個性を尊重するケアのため次の取組みをおこなうものとする。
(1)利用者に対する認知症ケアの方法等について、養護者に情報提供し、共に総合的なアセスメントを踏まえ本人の自由意志を尊重したケア(パーソン・センタード・ケア)を実践する。
(2)利用者の現在の生活やこれまでの生活について知り、一日の生活リズムや本人のペースを踏まえた臨機応変な支援を行なう。
(3)利用者に継続的に関わることで、様子や変化をとらえ、介護者及び介護支援専門員、他の福祉サービス事業者や医療機関と共有することで、多職種共同によるよりよいケアの提供に貢献する。
(4)「認知症は進行していく疾患」であることを踏まえ、専門性と資質向上を目的とした定期的な研修等を開催し、認知症に関する正しい知識やケアを習得する。

附 則
この規程は、平成26年 12月 26日から施行する。
この規程は、平成27年 9月 1日から施行する。
この規程は、平成29年 9月 1日から施行する。
この規程は、令和 2年 12月 26日から施行する。
この規程は、令和 4年 10月 1日から施行する。
この規程は、令和 5年 6月 1日から施行する。
この規程は、令和 5年 11月 22日から施行する。
この規程は、令和 6年 2月 1日から施行する。
この規程は、令和 7年 2月 1日から施行する。

お問い合わせ

社会福祉法人 秀優会
〒852-8144 長崎県長崎市女の都4丁目34番9号 TEL:095-865-6491 FAX:095-865-6492

掌~たなごころ~は
あなたを想う杖でありたい

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
PAGE TOP